103万の壁

自力進学を目指す場合、奨学金と共に避けて通れないのがアルバイトです。奨学金を予定通り確保出来なかった学生は、アルバイトで稼ぐしかない訳ですが、がむしゃらに働けばいいわけではありません。「103万の壁」という問題に直面する事になります。

103万の壁の定義

「給与所得のバイトで働いている人の年収が103万円以内であれば、税金面で優遇される」という法律があります。103万円を超えると所得税が課せられる&親の扶養を抜けることになり、扶養者(学生の場合は親)が払う税金が高くなるというデメリットがあります。

つまり、ただでさえお金の無い苦学生が税金を余計に支払い、更に税金が増えた親ともモメるというデメリットを「103万の壁」と呼びます。

103万という数字はどこから出てくるのか?

では、103万という数字は具体的に何を指すのか。それは税法で定められた税金の「控除」を指します。103万の具体的な内訳を分けると、基礎控除の38万円と給与所得控除の65万円の合計が103万という数字になります。

基礎控除とは仕事でお金を稼いだ人みんなに適用される税金の控除、つまり「年間38万以内のバイト代なら税金は納めなくていいよ」という事になります。

給与所得控除は、「年間65万円以内のお給料なら税金は納めなくていいよ」という制度です。税金の控除は条件が揃えば複数の控除が適用されますので、一般的な学生のバイトに適用されるのがこの基礎控除の38万円と給与所得控除の65万円を足した103万という控除を指す訳です。

学生が年収103万を超えるとどうなるのか?

結論から申し上げますと、学生がバイトで年収103万円以上稼いでしまった場合、自分と親の税金が増えます。私の1回生の時の具体例を紹介します。

自分の税金

所得税率は変わる事があるので、細かい計算式は記載しませんが、私の場合は1回生の時に1年で109万稼いで、3000円ちょっと支払う羽目になりました。この税金は超えた分にかかってくるので、多少超えたくらいじゃ数千円程度で収まる事がほとんどです。

103万の壁を越えて負担が増えるのは、自分よりむしろ親です。ちなみに私はよく調べずに年末調整して3000円支払ってしまいましたが、年末調整の書類を書く際に、「勤労学生」の欄にチェックを入れれば、130万円までは自分には税金がかかりません。(親には適用されず税金がかかります)わずか3000円の話ですが、今でも少し後悔しています。

親の税金

子供が19歳以上23歳未満であり給与が103万円以下である場合、親は特定扶養親族として控除を受けれますが、子供が103万以上の年収を稼いだ時点で、この控除が受けれなくなり、追加で税金が発生します。所得税は累進課税なので、年収によって変わりますが、当時年収400万だった私の父親の場合、7万5千円ほど追加で支払う事になったそうです。

勤め先で年末調整をして給与から差額の追加徴収をして支払ったそうですが、年末調整可能なのは翌年1月までなので、これを忘れると2月の確定申告をする羽目になります。ボーナスの時期に安月給から7万5千円すっ飛んだ精神的なダメージに確定申告の煩わしさが加わった事を考えると、私の父も結構凹んだと思います。

勤労学生控除は申請するべきか?

学生の場合、税金の控除額の上限103万を130万に出来る「勤労学生控除」という制度があります。詳しい申請方法等は国税庁のHPに掲載されていますが、結論から申し上げますとこの制度は下記の通りデメリットの方が大きいので、わざわざ申請するのはおススメしません。

勤労学生控除を使っても103万を超えれば親の扶養から外れる

親の扶養から外れる=親は追加の税金を払うという事です。これを聞いた時、勤労学生控除は親と完全に人間関係が崩壊している学生の為の制度なのか?と疑いました。103万の壁を越えてしまった場合のデメリットは、自身より親の方が大きいです。親に負担をかけたくない人は、わざわざ申請するメリットは無いです。

申請の手続きに行くのが面倒

国税庁のHPには、「扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生控除に関する事項を記載して勤務先(バイト先)に提出するか、確定申告書に勤労学生控除に関する事項を記載して提出してください、とありますが、申請する場合はバイト先で申請する事をおススメします。

学生時代は時間に余裕があるので、税務署に行く事自体は大して負担になりませんが、2月の税務署は確定申告の人で結構混むのでテスト期間中に結構待つ事になります。それと、勤労学生控除の申請の為にわざわざ税務署に行くくらいなら、青色申告で確定申告した方が享受出来るメリットは大きいです。親と断絶している学生以外は、勤労学生控除の為にわざわざ税務署まで行く価値があるのか疑問に思います。

103万の壁についてまとめ

  • 学生は自分の年収が103万以内であれば自身のバイト代に税金がかからない
  • 子供の年収が103万以内であれば親は税金の控除を受けれる(結構大きい金額)
  • 学生は自分の年収103万を超えると超えた分に税金がかかる(そんなに大きくない金額)
  • 子供の年収が103万を超えると親は特定扶養親族の控除をもらえず追加で税金を払う(結構大きい金額)
  • 勤労学生控除は親と断絶した学生向けの制度

結論、何も考えずに103万の壁を越えてしまうと自分よりも親に迷惑をかける事になります。